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『建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する省令』

1.防除を行うにあたって、調査を行うことが義務付けられました。
2.建築物全体について発生防止のための措置が必要です。
3.2ヶ月以内ごとに1回、点検が義務付けられました。
4.薬剤の散布は環境に配慮して行います。
5.薬事法に定める医薬品・医薬部外品を使用します。
6.殺虫剤、殺鼠剤を使用する場合は、安全に使用し、事故防止に努めます。
7.防除作業等にかかわる苦情や緊急の連絡に対してすぐに対応することが望まれます。
8.薬剤散布後は必要に応じて、室内の換気や清掃を行います。
9.ねずみ、昆虫等の侵入防止のための措置、発生防止のための措置が必要です。
10.対策を実施した区域には効果判定が必要です。
11.興行場、百貨店、店舗、事務所、学校に供される3,000㎡以上(学校は8,000㎡以上)の建築物は、
  それ以外の用途が(住宅等)が10%以上あっても特定建築物となります。
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1. 防除を行うにあたって、調査を行うことが義務付けられました。

ねずみ等の発生場所、生息場所及び進入経路並びにねずみ等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するための必要な措置を講ずること。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する省令」(省令第156号)
ねずみ等とはネズミ及びゴキブリ、蚊、ハエ、ダニなど建築物に発生する害虫を指します。
これまでの防除に加えて、事前に調査を行うことが必要になります。
発生場所、生息場所、侵入経路及び被害の状況について調査を行うので、専門的な知識が必要です。

2. 建築物全体について発生防止のための措置が必要です。

ねずみ等の発生場所、生息場所及び進入経路並びにねずみ等による被害に状況を調査し、当該調査の結果に基づき、建築物全体について効果的な作業計画を作成し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること。
「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法に係わる基準」(告示118号)
建物全体について、6ヶ月以内ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、その結果に基づいて建築物全体について発生を防止するための措置が必要です。

3. 2ヶ月ごとに1回、点検が義務付けられました。

食料を取扱う区域並びに排水層、阻集器及び廃棄物の保管設備の周囲等、特にねずみ等が発生しやすい箇所について、二月以内ごとに一回、その生息状況を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること。同(告示118号)  
食料取扱い場所、排水槽、グリーストラップ、ゴミ処理場など、ネズミや害虫の発生しやすい箇所については、二ヶ月ごとに一回調査し、発生防止のための措置が必要です。

4. 薬剤の散布は環境に配慮して行います。

むやみに薬剤を散布するのではなく、調査の結果に基づき、生息のある区域へは駆除作業を、発生の恐れのある区域については予防対策を実施します。
不必要な、また、過剰な薬剤の散布により、人に危害を与えたり環境に被害を及ぼさないよう、十分に配慮して実施することが必要となります。

5. 薬事法に定める医薬品・医薬部外品を使用します。

ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。(省令第156号)
医薬品、医薬品部外品が対象とするネズミ、害虫とは、「ゴキブリ、ハエ、蚊、ノミ、シラミ、トコジラミ、イエダニ、屋内塵性ダニ、ネズミ」を指し、用法、用量での安全性とそれらへの効果が確認されている薬剤です。
用法、用量、取扱上の注意を守り、事故防止に努めて使用します。

6. 殺虫剤、殺鼠剤を使用する場合は、安全に使用し、事故防止に努めます。

殺そ剤又は殺虫剤を用いる場合は、使用及び管理を適切に行い、これらによる作業者並びに建築物の使用者及び利用者の事故防止に努めること。
また、これらの薬剤は施錠できる保管庫等に保管すること。同(告示第118号)
殺鼠剤や殺虫剤を使用する際、作業者の安全、食品への混入、第三者への危害防止を図るよう注意を要します。

7. 防除作業等にかかわる苦情や緊急の連絡に対してすぐに対応することが望まれます。

建築物維持管理権限者又は建築物環境衛生管理技術者からのねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係わる苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。同(告示第118号)

8. 薬剤散布後は必要に応じて、室内の換気や清掃を行います。

ねずみ等の防除終了後は、必要に応じ、強制換気や清掃等を行うこと。
「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法に係わる基準」同(告示第118号)

9. ねずみ、昆虫等の侵入防止のための措置、発生防止のための措置が必要です。

防そ防虫網その他の防そ防虫設備の機能を点検し、必要に応じ、補修等を行うほか、ねずみ等の侵入を防止するための措置を講じること。同(告示第118号)
これまでの防除作業に加えて、侵入防止、発生防止のための施設の改善、清掃や食品管理、ゴミ処理などの環境的な改善が要求されます。

10. 対策を実施した区域には効果判定が必要です。

・防除作業終了後、別に定める基準に従い、防除の効果を調査すること。
中央管理方式の空気調和設備の維持管理及び清掃等に係わる技術上の基準(告示第194号)
・効果判定は、捕獲器等の器具を用いた生息調査、糞、虫体、足跡等の証跡調査、無毒餌を用いた喫食調査のほか、建築物の利用者の意見、目視等を参考として総合的に行うこと。
厚生省環境衛生局長通知(環企第27号)
・防除作業終了後の効果判定において、防除の効果が認められない場合はその原因を確かめ、予後の作業計画策定の参考にするとともに、必要に応じ、再度防除作業を行うこと。建築物環境衛生維持管理要領(環企第28号)
今回告示が改正されましたが、引き続き効果判定が要望されております。

11. 興行場、百貨店、店舗、事務所、学校に供される3,000㎡以上(学校は8,000㎡)の建築物は、
  それ以外の用途(住宅等)が10%以上あっても特定建築物となります。

政令で定める建築物は、次の各号に揚げる用途に供される部分の延べ面積が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法に規定する学校の用途に供される建築物で、延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行例の一部を改正する政令」(政令第309号)
これまでは住宅等、特定建築物以外の用途が10%以上あった場合は特定建築物から除外されておりましたが、今後はすべて対象となります。

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